1981-05-26 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第24号
○政府委員(米里恕君) 今度の新型預金、期日指定定期預金と申しておりますが、これは実はおっしゃるような西ドイツの例も参考にいたしまして、告知期間付、すなわち解約方法として解約一ヵ月以上前に満期日を通知する、これが期日指定ということになるわけですが、ということによって、従来の罰則的な解約利率というものを適用されないという意味で、流動性と収益性を兼ね備えた商品であるというように考えております。
○政府委員(米里恕君) 今度の新型預金、期日指定定期預金と申しておりますが、これは実はおっしゃるような西ドイツの例も参考にいたしまして、告知期間付、すなわち解約方法として解約一ヵ月以上前に満期日を通知する、これが期日指定ということになるわけですが、ということによって、従来の罰則的な解約利率というものを適用されないという意味で、流動性と収益性を兼ね備えた商品であるというように考えております。
それを少し練って考えまして、一カ月前に告知をいたしましたならば、その告知の日に解約したときにはいわゆる解約利率を適用しないで、その直前の一年なら一年の金利を前提にした複利計算をする、こういったドイツでいまやっております告知定期というものの形を取り入れたものを案出したわけでございます。 これでございますと、いまの金利体系を直さずにそのままやっていける。
で、ぼくは解約利率が、ちょっとこれは預金者に不利で、理屈から言っても一年を経過して定期に置いておいて、後に何かの事情で解約しなきゃならぬのに、一年定期をはるかに下回る一・二五%の金利カットがあるというのはどうかなということで銀行局長にお聞きしたんですよね。そうしたらこれはあたりまえだと言うんですが、ペナルティとしてあたりまえでしょうかどうか。
だからこういう解約利率のほんの一%、あるいは〇・五%も重要だということをお聞きしたんで、四十八年はわかりましたから、五十一年、五十二年ももう一度検討するというぐらいのことを、大臣、そこで言っていただかないと、こちらも立つ瀬がない……。
その解約利率が低いことはいいけれども、定期預金をつくるときに、そういう契約内容をもうちょっとはっきりさせないと、これは誤解を招きますよ。銀行のパンフレットの中に、中には解約利率を書いてあるのもある。それから、銀行の支店へ行くとすみっこの方に利率を張ってあるところもある。